野々市市議会 2023-01-20 01月20日-01号
◎石畝都市整備課長 今ほど言われているのは、地域別構想等におきます住居地並びに農業振興地域別面積かと思いますが、申し訳ございません、資料のほうはちょっと持ち合わせておりませんで。しかしながら、前回と農業振興地域のほうの面積はそんなに大きく変わりはないかと思っております。 以上です。 ○早川委員長 よろしいですか。 ほかにありませんか。
◎石畝都市整備課長 今ほど言われているのは、地域別構想等におきます住居地並びに農業振興地域別面積かと思いますが、申し訳ございません、資料のほうはちょっと持ち合わせておりませんで。しかしながら、前回と農業振興地域のほうの面積はそんなに大きく変わりはないかと思っております。 以上です。 ○早川委員長 よろしいですか。 ほかにありませんか。
そのほか公共施設等総合管理計画と農業振興地域整備計画を改定するための委託費を計上し、その結果、歳入歳出それぞれ1億8,527万5,000円を追加し、予算の総額を195億7,855万8,000円とするものでございます。 次に、議案第48号令和3年度野々市市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
本市の農業振興地域内にあります水田面積は4,263ヘクタールであり、うち30アール程度の区画の整備済み面積は3,783ヘクタール、91.6%が整備されており、未整備田は約358ヘクタールとなっております。 次に、未整備田の整備についてお答えをいたします。
開発に際しては、開発側の主張だけが優先されるわけではなく、市街化編入に際しての国や県との協議の中で、都市計画と農林漁業の調整事項として、必要性及び時期、規模の妥当性、農林漁業に与える影響、市町の農業振興地域整備計画への影響等について調整を行うこととなります。
一方で、この区間のほとんどは農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域であることから、農業の振興を図るために必要な施設に限られた土地利用となります。 このようなことから、この路線におきましてはさまざまな規制がある中で、それぞれの要件に合った沿道の土地利用について適切に指導してまいりたいと考えております。 ○議長(早川彰一議員) 金村議員。
今後、本市の農業が基幹産業としての位置づけを強調するためには、第2次白山市総合計画の基本方針として、安定した所得を確保できる基盤の整備をテーマに関係機関が連携し、水稲栽培を軸とした2年3作体系の水田フル活用による農業所得の増大、園芸作物生産の推進、地場農産物販売施設や道の駅などによる販売促進のほか、農業振興地域整備計画に基づく優良農地の確保や、老朽化した農業用施設の計画的改修などの支援策の展開により
また、大型商業施設が立地するような場所については、市内では農業振興地域等の土地利用の規制などもあり、簡単に立地できないという現状もあります。 一方、大型商業施設の立地は広域からの集客によるにぎわいの創出や市民の買い物流出の抑制と利便性の向上、滞留時間の増加に伴う消費の拡大、大規模な雇用の創出などの大きな効果が期待されます。
加えて、農業振興地域では、自分の土地を自分の土地として利用することができない状況で、例えば自分の土地に自分の子どもの家を建てようとして、相当の手続をしても建てられるかどうかわからない地域となっていて、後継者の育成どころではない。
まず、農振地域、農業振興地域でございますけれども、人口が増加傾向の土地活用のあり方の御質問についてお答えさせていただきます。 国におきましては、人口増加傾向の一部地域はあるものの、無秩序な市街化拡大を抑制しなければならないと考えているところでございます。開発における農地の転用を抑制しているといったような状況でもございます。
この事業の一部には、農業振興、地域の活性化を図る観点から、農林水産省の農山漁村振興交付金事業の補助金を活用することとなっております。 地域の農業者からの賛同も得られまして、当施設で使用する酒米の栽培も既に始まっているところでもございます。
国や県の基本方針によれば、優良農地というのは、おおむね10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として県が指定した農業振興地域のうち、10ヘクタール以上の集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象地等とされております。
国の遊休農地対策につきましては、現在、農業振興地域内の遊休化している農地のうち、今後みずから作付を行わず、または貸し付けの意思表示を示さないことで、農地中間管理機構との協議の勧告を受けた農地の所有者の方に、平成29年度から固定資産税の課税強化を実施することにより、農地の貸し付けを促し、利用促進を図ることが目的であります。
次に、白山市では、優良農地の保全を図るため農業振興地域整備計画を管理することとなっており、農業振興地域の土地利用の現況などが記載されておりますが、この農業振興地域整備計画の方針や施策、目標などをお伺いいたします。 次に、昨年10月に策定されました白山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の具体的な施策の中に、農林水産業の生産基盤の整備・充実を図り、産業の安定した発展を支援するとなっております。
◆9番(金村哲夫議員) 私は、農業振興地域内の農地を守って、農業振興を図る上で、農地面積の基準に満たなくても農業委員会が必要と考えております。ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 3点目の質問に入ります。 本市における農業政策についてであります。 農業者が希望を持って農業に取り組み、後継者に安心して受け継がれるよう、本市の実情に合った農業政策を積極的に推進することが極めて重要であると考えます。
特にこれまで野々市市においては市の周辺部に市街化調整区域、農業振興地域が多く、各河川の未整備状況はあっても、田畑による自然の調整能力が期待されていた面もあったのではないでしょうか。一方、昭和48年以降、土地区画整理事業の急速な進展が始まり、市街化調整区域の減少、農業振興地域の減少、さらに市街化区域内の耕作地の減少も、昭和60年以降、住宅都市としての発展、人口増に伴い進んできております。
つまり海側幹線という大規模な道路の整備によって、都市計画上は農業振興地域となっていますが、この地域においては農業をするには不向きな環境になってきていると言ってよいと思います。このように、農業を続けていくには向かなくなってきた地域で、営農に限界を感じている地元住民の声を受けて、将来に向けた展望を持てるような、新たな支援が必要なのではないでしょうか。
その前提に立った上で、農地の転用ということでございますが、農地転用につきましては農業振興地域の整備に関する法律に規定されます農業振興地域における農用地区域、いわゆる青地と呼ばれているところでございますが、これは不許可でございます。また、農振白地地域、白というふうに呼ばれることもありますが、これはおおよそ都市計画でいうところの市街化調整区域ということになります。
企業が希望する用地が農地の場合は、農業振興地域からの除外や農地転用等の行政手続が必要となります。企業が申請書類等を作成する際に必要な資料の提供や助言を行うとともに、事務手続が円滑に進むよう必要な支援を行っているところであります。 また、遺跡など埋蔵文化財が存在する可能性がある用地については、埋蔵文化財の有無を確認する事前の試掘調査を加賀市教育委員会で実施することとしております。
農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項には、市町村は、「農業振興地域整備計画を定めようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない」、「農用地利用計画については、都道府県知事の同意を得なければならない」と定められており、それぞれ県との協議、または同意の手続をこれまで実施してきております。
次に、中林地区及び蓮花寺・田尻・堀内地区の進捗につきましては、現在、農林部局との農業振興地域の除外に向けて協議を進めているところでございます。今後のスケジュールといたしましては、今年度末までに市街化区域への編入や区画整理区域などの都市計画決定の手続を行い、昨年のご質問の際にお答えいたしましたように、平成27年9月にはこの2地区の区画整理組合の設立認可を想定しているところでございます。